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【2025/03/11 02:24 】 |
未払い、不払いの残業代、サービス残業
会社は従業員に対して残業代を支払わないことがありますが、これは会社にとって得なことなのでしょうか。会社が残業代を払わない場合、その会社に対しては付加金というとても大きなペナルティが科せられます。付加金は、裁判所を使って未払い残業代の請求をするときに、未払いの額と同じだけの額を請求できるというものです。つまり、請求額が2倍になるということです。しかも、付加金には、それが認められた日(=判決が確定した日)から年利率5%の遅延損害金(支払いが遅れたことにより余分にもらえるお金)が加算されます。そうすると、会社側としても、未払い残業代のみならず、付加金まで支払わされるのを避けるため、裁判は避けたいと考えるのが自然でしょう。ですから、裁判をする前に、会社が任意で未払い残業代を支払うことを期待できるのです。さらにすごいことに、未払い残業代というのは、不払いのときから、年利率6%の遅延損害金を請求することができるのです。この低金利の時代、6%の利率は高いといえます。さらに、その従業員が会社を退職した以降は、年利14.6パーセントの遅延損害金を請求できるのです(賃金の支払の確保等に関する法律第6条)。
これら全てを合計すると、請求額が、未払い残業代の何倍にもなることがあります。ただ、従業員の側からみれば、残業代は過去2年までしかさかのぼって請求できません。お早めに弁護士に相談することをお勧めします。また、企業側の方で、残業代についてご不明な点があれば、顧問弁護士に相談すると良いと思います。

当ブログでは、一般的に役に立ちそうな法律知識や裁判例などを紹介しており、扱うテーマは特に限定していませんが、筆者が各業界の企業の顧問弁護士をしているため、企業向けの法律問題を主に扱います。また、個人の方の法律問題としては、交通事故の示談交渉や慰謝料交渉、不当な整理解雇の相談債務(借金)の返済の問題、未払いの残業代の請求、知人が刑事事件で逮捕されたという刑事弁護なども扱う予定です。なお、記事を投稿したときには新情報であっても、法改正や新判例などにより、現在古い情報になっている可能性があります。また、それなりに気をつけていますが、誤記など不完全な内容があるかもしれません(正式な意見書などではありませんのでご容赦ください)。実際に法的な問題に直面した会社の方は、顧問弁護士にご相談ください。もっとも、顧問弁護士がいない企業も多いようです(特に中小企業において)。それぞれの顧問弁護士の費用などは区々ですから、各法律事務所のホームページなどを比較することをお勧めします。また、個人の方で、借金な返済、未払いの残業代請求、不当な解雇、交通事故(示談や慰謝料)、刑事事件などの法的な問題でお悩みの方は、お知り合いの弁護士にご相談ください。
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【2010/05/27 14:28 】 | サービス残業
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