× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
![]() |
会社は従業員に対して残業代を支払わないことがありますが、これは会社にとって得なことなのでしょうか。会社が残業代を払わない場合、その会社に対しては付加金というとても大きなペナルティが科せられます。付加金は、裁判所を使って未払い残業代の請求をするときに、未払いの額と同じだけの額を請求できるというものです。つまり、請求額が2倍になるということです。しかも、付加金には、それが認められた日(=判決が確定した日)から年利率5%の遅延損害金(支払いが遅れたことにより余分にもらえるお金)が加算されます。そうすると、会社側としても、未払い残業代のみならず、付加金まで支払わされるのを避けるため、裁判は避けたいと考えるのが自然でしょう。ですから、裁判をする前に、会社が任意で未払い残業代を支払うことを期待できるのです。さらにすごいことに、未払い残業代というのは、不払いのときから、年利率6%の遅延損害金を請求することができるのです。この低金利の時代、6%の利率は高いといえます。さらに、その従業員が会社を退職した以降は、年利14.6パーセントの遅延損害金を請求できるのです(賃金の支払の確保等に関する法律第6条)。
これら全てを合計すると、請求額が、未払い残業代の何倍にもなることがあります。ただ、従業員の側からみれば、残業代は過去2年までしかさかのぼって請求できません。お早めに弁護士に相談することをお勧めします。また、企業側の方で、残業代についてご不明な点があれば、顧問弁護士に相談すると良いと思います。 当ブログでは、 PR |
![]() |