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顧問弁護士・法律顧問が扱うテーマをメモ的にまとめています。
今日のテーマは、会社分割における債権者異議手続です。 会社分割には、分割により新規に設立する会社に、分割する会社の事業や権利義務の全部または一部を承継させる「新設分割」と、既存の会社に、分割する会社の事業や権利義務の全部または一部を承継させる「吸収分割」の2つがあります。 そして、分割の対価としての株式の割当先が、「分割する会社の場合」は分社型分割、分割の対価としての株式の割当先が「分割する会社の株主の場合」を分割型分割といいます。 吸収分割においては、間違えやすいのですが、分社型分割の場合には、債権者が分割会社に請求することができる限り、債権者異議手続は不要ということです。 しかし、分割型分割の場合は、債権者異議手続が必要です。 これは、以下の債権者異議ができる債権者を規定した条文上明確です。 吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として吸収分割承継会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない吸収分割株式会社の債権者(第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者) ここに、「第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合」というのが、分割型分割のことです。 この条文の趣旨は、分社型分割の場合は、分割に際して、分割される事業資産に相当する対価が支払われていると考えられるからです。 そして、相当の対価が支払われず、会社が損害を被った場合には、取締役の第三者責任による損害回復しかありません。なお、詐害行為取消権によって、債権者が保護されると考える見解もあります。 ご不明な点がありましたら、顧問弁護士(法律顧問)までお問い合わせください。 そのほか、法律問題でお悩みの方も、弁護士にご相談ください。 当ブログでは、 PR |
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