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【2025/03/11 02:37 】 |
顧問弁護士・法律顧問が扱うテーマ:会社分割における債権者異議手続
顧問弁護士・法律顧問が扱うテーマをメモ的にまとめています。

今日のテーマは、会社分割における債権者異議手続です。

会社分割には、分割により新規に設立する会社に、分割する会社の事業や権利義務の全部または一部を承継させる「新設分割」と、既存の会社に、分割する会社の事業や権利義務の全部または一部を承継させる「吸収分割」の2つがあります。

そして、分割の対価としての株式の割当先が、「分割する会社の場合」は分社型分割、分割の対価としての株式の割当先が「分割する会社の株主の場合」を分割型分割といいます。

吸収分割においては、間違えやすいのですが、分社型分割の場合には、債権者が分割会社に請求することができる限り、債権者異議手続は不要ということです。

しかし、分割型分割の場合は、債権者異議手続が必要です。

これは、以下の債権者異議ができる債権者を規定した条文上明確です。

吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として吸収分割承継会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない吸収分割株式会社の債権者(第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者)

ここに、「第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合」というのが、分割型分割のことです。

この条文の趣旨は、分社型分割の場合は、分割に際して、分割される事業資産に相当する対価が支払われていると考えられるからです。

そして、相当の対価が支払われず、会社が損害を被った場合には、取締役の第三者責任による損害回復しかありません。なお、詐害行為取消権によって、債権者が保護されると考える見解もあります。

ご不明な点がありましたら、顧問弁護士(法律顧問)までお問い合わせください。

そのほか、法律問題でお悩みの方も、弁護士にご相談ください。



当ブログでは、一般的に役に立ちそうな法律知識や裁判例などを紹介しており、扱うテーマは特に限定していませんが、筆者が各業界の企業の顧問弁護士をしているため、企業向けの法律問題を主に扱います。また、個人の方の法律問題としては、交通事故の示談交渉や慰謝料交渉、不当な整理解雇の相談多重債務(借金)の返済の問題、未払いの残業代の請求知人が刑事事件で逮捕されたという刑事弁護なども扱う予定です。なお、記事を投稿したときには新情報であっても、法改正や新判例などにより、現在古い情報になっている可能性があります。また、それなりに気をつけていますが、誤記など不完全な内容があるかもしれません(正式な意見書などではありませんのでご容赦ください)。実際に法的な問題に直面した会社の方は、顧問弁護士にご相談ください。もっとも、顧問弁護士がいない企業も多いようです(特に中小企業において)。それぞれの顧問弁護士の費用などは区々ですから、各法律事務所のホームページなどを比較することをお勧めします。また、個人の方で、借金な返済、未払いの残業代請求、不当な解雇、交通事故(示談や慰謝料)、刑事事件などの法的な問題でお悩みの方は、お知り合いの弁護士にご相談ください。
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