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このブログでは、残業代請求について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。
ハ 歩合割増 (歩合給÷総労働時間数)×0.25×(時間外+深夜労働(残業)時間数) (二)右計算式により、各被控訴人の実際の労働時間数に従って計算したものが、別紙各超過勤務手当(残業代)計算表(1)(〈証拠略〉)であり、被控訴人らの主張と同様に一乗務当たりの労働時間を二交替勤務については一八時間、日勤勤務については一二時間として計算したものが別紙各超過勤務手当(残業代)計算表(2)(証拠略)である(ただし、平成三年五月分から八月分までは、前記のとおり、労働基準法一一五条により消滅時効を援用しているため除外している。)。 (三)右計算によれば、被控訴人らの実際の労働時間をもとにして差し引き計算した場合の被控訴人らの未払割増賃金(残業代)の過不足額は、別紙過不足額一覧表(1)のとおりであり、被控訴人らの主張と同様に一乗務当たりの労働時間を所定時間とみなして差し引き計算した場合のそれは、別紙過不足額一覧表(2)のとおりである。 したがって、前表による場合は、 被控訴人山崎佳克に対し、 一万二二一八円 同東條康男に対し、 二八万三五四四円 同鎌田和憲に対し、 二四万五一三三円 の各過不足額が存するものの、それ以外の者については未払割増賃金(残業代)はない。 また、後表による場合は、 被控訴人高倉吉邦に対し、一〇万〇一一五円 同山本春重に対し、 一八万〇六四六円 同東條康男に対し、 三万四五八六円 同鎌田和憲に対し、 一五万二二八九円 の各過不足額が存するものの、それ以外の者に対しては未払割増賃金(残業代)はない。 6 付加金の支払義務及び額(争点6) 【被控訴人ら】 控訴人は、徳島労働基準監督署から是正勧告を受けたにもかかわらず、その賃金体系を改善しようとしないばかりか、一律一〇万八〇〇〇円の支払で将来の未払割増賃金(残業代)をも放棄させようとする態度をとり、低賃金で働かされている被控訴人らに右金額を提示することによって組合内部に動揺を引き起こそうとしたものである。このような控訴人に対しては、労働基準法一一四条に基づき、平成三年九月分から同五年四月分までの未払割増賃金(残業代)と同一額の付加金の支払を命じるべきである。 【控訴人】 被控訴人らの主張は争う。 企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士契約をしている弁護士にご相談ください。また、個人の方で、相続や遺言、交通事故の示談・慰謝料、不当な整理解雇、敷金返還請求(原状回復)やご家族逮捕などの刑事弁護士への相談が必要な刑事事件、借金返済の相談などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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