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今日は、交通事故についての裁判例を紹介いたします。認定した事実その他本件にあらわれた諸般の事情を総合すれば、本件交通事故によつて原告が受けた精神的苦痛を慰謝するために相当な金額としては一五〇万円が相当であると認められる。(被告は、原告がバイオリン演奏に関して相当の才能を有していたことは認めるけれども、バイオリニストをめざす少年少女はきわめて多いこと等の事情を考慮すれば、本件交通事故がなくても原告がバイオリニストとして大成する可能性はむしろ小さかつたから、原告についても通常の少年の場合と同様の慰謝料を考慮すれば足りると主張する。しかし、原告がバイオリニストとして大成する可能性が結局のところ小さかつたとしても、前記認定の事実によれば原告が相当の才能を有していたことは認められるのであるから、原告が、幼年期・少年期・青年期をかけて、バイオリニストとして大成するという目的を追及すること自体に独自の価値が認められないわけではない。しかし、原告及び原告の父が本件交通事故の発生につき相当の過失を有するという前記認定の事実、さらに、同人らが、バイオリニストにとつて両手の指はきわめて重要なものであり、かつ、自転車などに乗ればその指に損傷を受ける可能性が相当大きいことを認識できたにもかかわらず、あえて自転車に乗つたという事情(これは、原告法定代理人杉山恒雄の尋問の結果により認められる。)その他本件にあらわれた諸般の事情を総合して、前記のとおり一五〇万円が相当と認めた。)blogPR |
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