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【2025/03/11 02:31 】 |
交通事故の裁判例
当ブログでは、一般的に役に立ちそうな法律知識や裁判例などを紹介しており、扱うテーマは特に限定していませんが、筆者が各業界の企業の顧問弁護士をしているため、企業向けの法律問題を主に扱います。また、個人の方の法律問題としては、交通事故の示談交渉や慰謝料交渉、不当な整理解雇の相談多重債務(借金)の返済の問題、未払いの残業代の請求知人が刑事事件で逮捕されたという刑事弁護なども扱う予定です。なお、記事を投稿したときには新情報であっても、法改正や新判例などにより、現在古い情報になっている可能性があります。また、それなりに気をつけていますが、誤記など不完全な内容があるかもしれません(正式な意見書などではありませんのでご容赦ください)。実際に法的な問題に直面した会社の方は、顧問弁護士にご相談ください。もっとも、顧問弁護士がいない企業も多いようです(特に中小企業において)。それぞれの顧問弁護士の費用などは区々ですから、各法律事務所のホームページなどを比較することをお勧めします。また、個人の方で、借金な返済、未払いの残業代請求、不当な解雇、交通事故(示談や慰謝料)、刑事事件などの法的な問題でお悩みの方は、お知り合いの弁護士にご相談ください。
 
今日は、交通事故についての裁判例を紹介いたします。認定した事実その他本件にあらわれた諸般の事情を総合すれば、本件交通事故によつて原告が受けた精神的苦痛を慰謝するために相当な金額としては一五〇万円が相当であると認められる。(被告は、原告がバイオリン演奏に関して相当の才能を有していたことは認めるけれども、バイオリニストをめざす少年少女はきわめて多いこと等の事情を考慮すれば、本件交通事故がなくても原告がバイオリニストとして大成する可能性はむしろ小さかつたから、原告についても通常の少年の場合と同様の慰謝料を考慮すれば足りると主張する。しかし、原告がバイオリニストとして大成する可能性が結局のところ小さかつたとしても、前記認定の事実によれば原告が相当の才能を有していたことは認められるのであるから、原告が、幼年期・少年期・青年期をかけて、バイオリニストとして大成するという目的を追及すること自体に独自の価値が認められないわけではない。しかし、原告及び原告の父が本件交通事故の発生につき相当の過失を有するという前記認定の事実、さらに、同人らが、バイオリニストにとつて両手の指はきわめて重要なものであり、かつ、自転車などに乗ればその指に損傷を受ける可能性が相当大きいことを認識できたにもかかわらず、あえて自転車に乗つたという事情(これは、原告法定代理人杉山恒雄の尋問の結果により認められる。)その他本件にあらわれた諸般の事情を総合して、前記のとおり一五〇万円が相当と認めた。)blog
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【2010/11/25 17:01 】 | 交通事故
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