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このブログでは、残業代請求について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。
5 未払割増賃金(残業代)の有無及び額(争点5) 【被控訴人ら】 (一)労働基準法三七条が定める被控訴人らに支払われるべき未払割増賃金(残業代)は、別紙未払い賃金明細書(一)及び(二)のとおりであるが、これは、各被控訴人の日報により出勤日数・水揚額を調査し、これを以下の計算式に当てはめ別紙各未払賃金計算表のとおり計算したものである。 (1)日勤 イ 勤務時間(一二時間)×勤務日数=総労働時間 ロ 時間外(四時間)×勤務日数=総時間外時間 ハ 水揚額×賃金比率=賃金 ニ 賃金÷総労働時間=一時間当たりの賃金 ホ 一時間当たりの賃金×〇・二五×総時間外時間=未払割増賃金(残業代) (2)二交代勤務 イ 勤務時間(一八時間)×勤務日数=総労働時間 ロ {時間外(四時間)+深夜勤務(残業)時間(六時間)}×勤務日数=総時間外及び深夜勤務(残業)時間 ハ 水揚額×賃金比率=賃金 ニ 賃金÷総労働時間=一時間当たりの賃金 ホ 一時間当たりの賃金×〇・二五×総時間外及び深夜勤務(残業)時間=未払割増賃金(残業代) (二)控訴人は、後記のとおり、被控訴人らの未払割増賃金(残業代)を計算するが、その基礎となる時間外労働(残業)時間数はチャートに基づくものであると主張するのみで、各被控訴人につき具体的にいかなる数字を前提にしたのか明確でなく、正確にチャート上から総労働時間を計算したものとは思えない。 また、控訴人は、基本給を前提として、時間外手当(残業代)を計算しているが、平成元年一月、被控訴人佐藤政廣の六日間の出勤停止につき賃金カットをした際、労働基準監督署から、歩合制であるから賃金カットはできないとして是正勧告を受け、これに従い、控訴人の賃金体系に基本給の概念がないことを認めていたのである。 さらに、控訴人の主張する未払割増賃金(残業代)の計算は、一時間当たりの賃金の計算に業務手当を含めていないなど、計算方法自体に誤りがあり、到底採用されるべきではない。 【控訴人】 (一)控訴人が支給する給与は、固定給に歩合給を加算して支給されるため、割増賃金(残業代)もそれぞれに応じて算定されなければならない。 まず、固定給に対応する時間外・深夜割増賃金(残業代)の算式は次のとおりである。 イ 時間外 (基本給÷208時間(所定労働時間))×1.25×時間外労働(残業)時間数 ロ 深夜 (基本給÷208時間(所定労働時間))×0.25×深夜労働(残業)時間数 次に、歩合給に対する割増賃金(残業代)の算式は次のとおりである。 企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、企業法務に強い顧問弁護士にご相談ください。その他にも、個人の方で、交通事故、解雇、原状回復義務・敷金返還請求や借金の返済、ご家族の逮捕などの刑事弁護士の事件、遺言相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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