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【2025/03/11 05:40 】 |
控訴人

 (ア) 太郎は、平成10年11月2日、58歳のときに、仕事帰りの車内で呼吸困難状態となり、本件病院に運び込まれた。

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 (ウ) 地裁判決と高裁判決が違う点は、高裁判決が「家族からの要請があった」と認定した点だけであり、その他は同じである。

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  退院後、リハビリ訓練として自動車に乗ることもあったが、助手席に乗ると事故のことを思い出すため、後部座席に乗るようにしている。また、自動車に乗ったときはドアの手すりを掴んで常に緊張した状態にあり、自動車が接近したり、自車が急ブレーキを踏んだりすると、事故のことが頭に浮かび、事故のときと同じ体の動きをしてしまう。また、原告は、友人の自動車に同乗して事故現場へ向かおうとしたこともあったが、事故現場に近づくと、心臓がどきどきして体がこわばるなどしたため、途中で帰ってしまい、本件事故以来、事故現場へ行くことはできていない。

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 ウ 証拠(甲31)及び弁論の全趣旨によれば,(平成17年7月27日の症状固定後)控訴人が高知医大病院に通院することを要するのは年4回程度であることが認められるところ,これは控訴人に造設された一時的人工肛門の状態等を確認するために必要であると考えられ,控訴人の症状が固定したからといって通院が不必要になるものではないから,症状固定後の通院費についても,本件医療事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。


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【2012/11/05 00:20 】 | 未選択
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