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顧問弁護士(法律顧問)が扱うテーマをメモしています。
今回のテーマは、著作物の引用についてです。 公表された著作物は、原則として引用して利用することができます(著作権法30条1項)。すなわち、著作権侵害(複製権侵害)として違法にはなりません。しかし、ここにいう「引用」とは何か、については条文上明らかではありません。この点について、最高裁は、以下のように判断しています(判決文の引用)。 ここにいう引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいうと解するのが相当であるから、右引用にあたるというためには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならないというべきであり、更に、法一八条三項の規定によれば、引用される側の著作物の著作者人格権を侵害するような態様でする引用は許されないことが明らかである。…本件モンタージユ写真に取り込み利用されている本件写真部分は、本件モンタージユ写真の表現形式上前説示のように従たるものとして引用されているということはできないから、本件写真が本件モンタージユ写真中に法三〇条一項第二にいう意味で引用されているということもできないものである。そして、このことは、原審の確定した前示の事実、すなわち、本件モンタージユ写真作成の目的が本件写真を批判し世相を風刺することにあつたためその作成には本件写真の一部を引用することが必要であり、かつ、本件モンタージユ写真は、美術上の表現形式として今日社会的に受けいれられているフオト・モンタージユの技法に従つたものである、との事実によつても動かされるものではない。 会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。 個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。 当ブログでは、 PR |
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